フジ天城ゴルフ倶楽部フジ天城ゴルフ倶楽部

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倶楽部概要

住所 〒410-3217 静岡県伊豆市大平柿木1190-1
TEL・FAX TEL:0558-87-0523 FAX:0558-87-0524
休場日 無休
開場日 1961年11月1日
設計者 日本国土開発 株式会社
タイプ 丘陵コース
コース 27ホール パー108 松コース富士コース里コース
グリーン ベント/松・富士2グリーン 里1グリーン
距離 3201Y(松) 3118Y(富士) 3155Y(里)
コースレート 松・富士=71.4/富士・里=70.5/里・松=70.7
カード JCB VISA ダイナース アメックス UC DC MC NICOS
シューズ ソフトスパイクまたはスパイクレス。スパイク不可
服装 Tシャツ・ジーンズでの入場、プレーはご遠慮願います。
付帯施設 280Y練習場 18打席 パター練習場3ヶ所 バンカー練習場1ヶ所 アプローチ練習場1ヶ所
その他 天然温泉大浴場

ご来場されたすべてのお客様に、快適なクラブライフを満喫して頂くために

  • 服装は簡素で、他人に不快感・違和感を与えないものとし、特にサンダル・ジーンズなどでのご来場はご遠慮ください。

  • プレー時のゴルフシューズは、ソフトスパイク、またはスパイクレスシューズのみでお願い致します。

里コース1番ホールでのお願い

里コース1番ホールに打ち込み防止のため「鐘」を設置いたしました。
3打目付近に設置している「鐘」を鳴らし後続組に合図してくださいますようご協力お願いします。

  • 里コース1番ホール
  • 里コース1番ホール

当ゴルフ場ご利用時の約款について
※ご予約成立時に下記約款が適用となります。ご予約前に必ずお読み下さい。

【ゴルフ場利用約款】

(約款の制定と適用範囲)
第1条
今般当ゴルフ場でプレーする方(会員非会員を問わない)の、施設利用契約の内容は社団法人静岡県ゴルフ場協会の会員ゴルフ場経営会社間の申し合わせの結果、本約款の定めに従っていただくことになりました。
但し、会員の方は会則に本約款が抵触するときは会則が優先して適用されます。

(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場でプレーされる方はフロントにおいて所定の署名簿にサインして下さい。これにより当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引き受け致すこととし、プレー終了後当ゴルフ場を立ち去る前に別に定める料金をお支払い願います。

(施設利用の拒絶)
第3条
当ゴルフ場は次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
1.満員のためスタート時間に余裕がないとき
2.非会員については、会員の同伴又は紹介等がないとき
3.利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなした場合、又はなすおそれがあるとみとめられるとき
4.天災やその他やむを得ない事情によりクローズするとき
5.予約受け付けの前後を問わず、暴力団及びその関係者と判明したとき
6.その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくない事由がある場合

(開場時間)
第4条
当ゴルフ場の開場時間は所定の規定時間に基づきますが臨時的に変更することがあります。

(金銭その他貴重品)
第5条
金銭その他貴重品については所定の保管庫に収納して頂きその鍵は利用者が所持するものとし、その鍵の紛失などにより収容品に事故があっても当ゴルフ場は一切の責任は負いません。保管庫の鍵を紛失した場合は直ちに届出て下さい。

(携帯品・自動車等)
第6条
携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難・損傷等については、当ゴルフ場は責任を負いません。

(ロッカーの鍵)
第7条
コインロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりいたしません。従ってロッカー内の諸物品に事故が発生した場合は、その責任を負いません。コインロッカー以外の貸しロッカー(会員用契約ロッカーを含む)の鍵はマスター室でお預かりいたしますが、当ゴルフ場はロッカー設備をお貸ししているに過ぎませんので、ロッカー収容品については、当ゴルフ場は責任を負いません。

(宅配便の取扱い)
第8条
宅配便によるゴルフクラブ、バック、シューズケース等のお取り次ぎは致しますが、お取り次ぎ中の物品につきましての紛失、損害等の責任は負いません。

(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第9条
ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーしていただきます。

(ティーグランドにおける素振り)
第10条
素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではやらないで下さい。プレーヤーはみだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。

(飛距離の確認)
第11条
先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。

(キャディ及びフォアキャディの合図)
第12条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断された時合図いたします。

(打者の前方に出ないこと)
第13条
同伴者は、打者の前方には出ないで下さい。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同士の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

(隣接ホールへの打込み)
第14条
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。万一打込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意して打球して下さい。

(待避及び待避所)
第15条
先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは後続組が全員打ち終わるまで待避所又は安全な場所に待避して下さい。

(ホール・アウト後の退去)
第16条
ホール・アウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。

(雷鳴があった場合)
第17条
雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し待避所等安全と思われる場所に待避して下さい。

(乗用カートの使用)
第18条
乗用カートのご使用は、自動車運転免許証の所持者に限ります。運転者は乗用カート取扱上の注意事項を厳守して下さい。万一故障等生じた場合は、直ちに係員に申し出てください。プレイ中の事故による乗用カート破損については、修理代金の実費をご負担していただきます。また、事故のお申し出が無い場合でも現状復帰が確認出来ない場合は同様にご請求申し上げます。

(リフトの取扱い)
第19条
リフトの取扱いは、注意書に従ってご利用下さい。

(火気使用の禁止)
第20条
コース内や倶楽部ハウス内の火気使用は所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

(違背の場合の責任)
第21条
利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合または、自分が違反して損害などの被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切いの損害賠償等の責任を負いません。

(クラブ等の確認)
第22条
利用者はプレーを終了した場合は、クラブを点検し相違なきか慎重に確認し所定の用紙にサインして下さい。クラブ等をお渡し後のクラブ等の不足、破損については、当ゴルフ場は責任を負いませんので、ゴルフ場退場の際御確認願います。

(施設に損害を与えた場合)
第23条
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合はその損害意を賠償していただきます。

(施設内への持込品)
第24条 施設内へ下記のものを持込むことを禁止いたします。
1.動物のペット類
2.著しく悪臭を放つもの
3.銃砲刀剣類
4.火薬、揮発油など発火、爆発のおそれのあるもの
5.騒音を発するもの

(行為の禁止)
第25条 施設内で下記の行為はお断りいたします。
1.とばく、その他風紀をみだす行為
2.物品販売、宣伝広告等の行為
3.利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
4.他人に迷惑を及ぼし又不快感を与える行為

(利用継続の拒絶)
第26条 当ゴルフ場は次の場合にはお断りすることがあります。
1.公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為があったとき
2.当ゴルフ場に対し好ましくない行為があったとき
3.技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき
4.ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき
5.プレー中にあっても暴力団及びその関係者と判明したとき
6.その他本約款に違反したとき

(非会員の債務の保証)
第27条
会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者が、ゴルフ場に与えた損害金の支払債務については、会員は利用者の債務の履行につき、利用者と連帯して保証していただきます。

(非会員への周知依頼)
第28条
会員は会員の同伴又は紹介したる利用者(非会員)に対し本約款の存在及びその内容を知らしめることにご協力願います。

(本約款の変更手続)
第29条
本約款は会社と倶楽部理事会が協議の上会員の意向に反しないと認められるときは社団法人静岡県人ゴルフ場協会に報告して変更することができる。

(信義則)
第30条
その他会則、本約款に定めのない事項はゴルフプレーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものとする。本約款は、1985年4月1日から施行する。
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